学会規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、日本家族<社会と法>学会(The Japan Society for Socio-Legal Studies on Family Issues)とする。
第2条(事務所)
本会の事務所は、理事会の定めるところにする。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、家族の問題・政策・法などについて、研究及び討議をすることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 学術大会の定期的開催
二 出版物の刊行
三 同種の目的を持つ国内外の学会並びに国際学会との連絡及び協力の促進
四 学際的な交流及び協力の促進
五 家族問題に関する研究者及び実務家の研修への協力
六 その他本会の目的を達成するため理事会において適当と認めた事業
第3章 会 員
第5条(通常会員)
家族問題に関する研究又は実務にたずさわる者は、理事会の承認により、通常会員になることができる。
第6条(特別会員)
本会の目的に賛同する法人その他の団体は、理事会の承認により、特別会員になることができる。
第7条(入会の申込み)
通常会員又は特別会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。
第8条(名誉会員)
家族問題の研究又は実務の発展に特に功績のあった者(外国人を含む)は、総会の決議をもって名誉会員に推薦することができる。
第9条(会費)
1 通常会員及び特別会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 会費を滞納した者は、理事会の定めるところにより、退会したものとみなすことができる。
第4章 機 関
第10条(役員)
本会に次に掲げる役員を置く。
一 理 事 若干名、うち1名を理事長とする。
二 監 事 若干名
第11条(理事及び監事の選任)
理事及び監事は、総会において選任する。
第12条(任期)
1 理事及び監事の任期は、3年とする。
2 理事及び監事は、再任されることができる。
3 補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条(理事長)
1 理事長は、本会を代表する。
2 理事長に支障があるときは、あらかじめ指名した他の理事が、その職務を行う。
第14条(理事及び理事会)
1 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2 理事会の下に企画委員会及び編集委員会を置くほか、必要な場合には、特別委員会を置く。委員会には、理事でない会員を加えることができる。
3 理事会及び各委員会の運営は、理事会が別途定めるところによる。
第15条(監事)
監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第16条(総会)
1 理事長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3 通常会員総数の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
第17条(議決権)
1 総会の議決は、出席通常会員の過半数をもって決する。
2 総会に出席しない通常会員は、書面又は電子媒体により、他の出席通常会員にその議決権の行使を委任することができる。
第5章 規約の変更
第18条(規約の変更)
本規約を変更するには、総会における出席通常会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
著作権に関する取り決め
(2) 第三者から学会誌掲載論文の複写・資料配付を求められた場合の対応:
学会事務局が使用目的を確認し、事前に著作者に通知した上で、複写・資料配布の許諾をする。
*著作者は学会に対して複製権(著21条)および譲渡権(著26条の2)について無償で利用する権利を許諾する。学会事務局は、上記著作権を利用する場合、事前に著作者に通知する。
(3) 著作者が学会誌に掲載された自己の著作物を利用する場合の取り決め:
■著作者は、自己の著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、学会に申請し、その許諾を得るものとする。学会事務局は、著作物の利用が学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、その申請を許諾する。
■上記の取り決めにかかわらず、著作者が下記の目的で自己の著作物を利用する場合には、学会の許諾を得ることなく、著作物を自由に利用することができる。ただし、その利用に際し、出典表示を行わなければならない。
① 著作者個人又は著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自己の著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)。ただし、著作物が掲載された次の号が発行される前に掲載を希望する場合は、学会事務局および日本加除出版株式会社の許諾を得なければならない。
② 著作者自身の論文集に転載する場合
③ 所属する組織あるいは研究助成金の提供者などへの義務としての報告での利用
④ 著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用
(4) 将来の学会誌のデジタル化にむけた対応:
今後の執筆者については、学会に対して公衆送信権(著23条)について無償で利用する権利を許諾することを掲載条件とする。
(5) (社)日本複製権センターから出版者著作権管理機構に分配され、当学会に入金される出版物からの複写に係る著作権使用料の取り扱い:
当学会の収入として、当学会の活動に利用できるものとする。